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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第二十八条 (充当の通知)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(充当の通知)

第二十八条

機構は、令第十八条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。

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