(徴収金の納付等)
第二十九条
副作用拠出金その他法の規定による副作用拠出金に係る徴収金の納付は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
- 一機構に直接支払う方法
- 二金融機関に設けられた機構の口座に払い込む方法
- 三前二号に掲げるもののほか、機構の業務方法書(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の業務方法書をいう。次項において同じ。)で定める方法
2前項に定めるもののほか、副作用拠出金その他法の規定による副作用拠出金に係る徴収金の納付に関して必要な事項については、機構の業務方法書で定めるところによる。