条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
› 第三十条
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第三十条 (端数計算)
平成十六年厚生労働省令第五十一号
府省令
(端数計算)
第三十条
副作用拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第三十条(端数計算)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第33条
第38条
← 第二十九条(徴収金の納付等)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 目次
第三十一条(感染救済給付への準用) →