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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第三十条 (端数計算)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(端数計算)

第三十条

副作用拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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