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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第三十一条 (感染救済給付への準用)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(感染救済給付への準用)

第三十一条

第三条から第二十二条までの規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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