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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第五条 (医療手当の請求)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(医療手当の請求)

第五条

第十六条第一項第一号の医療手当の支給を請求しようとする者は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第四条第一項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日及び住所
  2. 副作用による疾病の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称
  3. 副作用による疾病の名称
  4. 副作用による疾病について医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地
  5. 医療を受けた日の属する月
  6. その月において令第四条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第五号に規定する医療を受けた日数

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 副作用による疾病がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであることを証明することができる書類
  2. 副作用による疾病の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の使用期日、使用目的及び使用方法を明らかにすることができる書類
  3. 前項第五号及び第六号の事実を証明することができる書類
  4. 副作用による疾病についての医療の内容を記載した書類

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(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)

副作用救済給付又は感染救済給付は、第三条各号(第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)に定める場合のほか、その者の許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による疾病、障害又は死亡が、一時的に帰国した本邦に居住していない者であって次の各号に掲げるものに対して国が行う新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る予防接種を受けたことによるものである場合は、行わない。

  1. 海外に在留する邦人
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者
  3. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者
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