(損害賠償を受けたときの届出) 第二十条 副作用救済給付を受けている者又は受けた者は、同一の事由について損害賠償を受けた場合には、速やかに、その損害賠償の額及び内容を記載した届書を機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗