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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第三十四条 (安全対策等拠出金の納付を要しない医薬品)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(安全対策等拠出金の納付を要しない医薬品)

第三十四条

第二十五条の厚生労働省令で定める医薬品は、第一条各号(第三号を除く。)に掲げる医薬品とする。

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