(安全対策等拠出金の特例) 第二十五条 法第二十二条第一項に規定する医薬品等製造販売業者のうち厚生労働省令で定める医薬品のみを製造し、又は輸入しているものについては、同項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗