(厚生労働省令で定める許可医薬品に該当しない医薬品)
第一条
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第四条第六項第二号の厚生労働省令で定める医薬品は、次のとおりとする。
- 一専らねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除のために使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの
- 二専ら殺菌消毒に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの
- 三専ら疾病の診断その他これに類似する用途に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないもの
- 四コロジオン、焼セッコウ、ピロキシリン、ロジンその他材料、用法及び用途がこれらに類似する医薬品
- 五前各号に掲げるもののほか、別表に掲げる医薬品