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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第十四条 (氏名等の変更の届出)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(氏名等の変更の届出)

第十四条

障害年金又は障害児養育年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。遺族年金の支給を受けている者が第一号又は第二号に該当するに至ったときも、同様とする。

  1. 氏名を変更したとき次に掲げる事項
    1. 変更前及び変更後の氏名
    2. 生年月日及び住所
  2. 住所を変更したとき次に掲げる事項
    1. 氏名及び生年月日
    2. 変更前及び変更後の住所
  3. 第十六条第一項第二号又は第三号に定める者に該当しなくなったとき次に掲げる事項
    1. 氏名(障害児養育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名)、生年月日及び住所
    2. 第十六条第一項第二号又は第三号に定める者に該当しなくなった年月日及びその事由
  4. 障害年金の支給を受けている者又は障害児の障害の状態に変更があったため、新たに令別表に定める他の等級に該当することとなったとき次に掲げる事項
    1. 氏名(障害児養育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名)、生年月日及び住所
    2. 現に支給を受けている障害年金又は障害児養育年金に係る令別表に定める等級
    3. 障害年金の支給を受けている者又は障害児が令別表に定める他の等級に該当するに至った年月日

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