(氏名等の変更の届出)
第十四条
障害年金又は障害児養育年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。遺族年金の支給を受けている者が第一号又は第二号に該当するに至ったときも、同様とする。
- 一氏名を変更したとき次に掲げる事項
- イ変更前及び変更後の氏名
- ロ生年月日及び住所
- イ
- 二住所を変更したとき次に掲げる事項
- イ氏名及び生年月日
- ロ変更前及び変更後の住所
- イ
- 三法第十六条第一項第二号又は第三号に定める者に該当しなくなったとき次に掲げる事項
- イ氏名(障害児養育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名)、生年月日及び住所
- ロ法第十六条第一項第二号又は第三号に定める者に該当しなくなった年月日及びその事由
- イ
- 四