条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第十一条

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令

第十一条

死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
  2. 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
  3. 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所

2前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(遺族年金の請求) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 目次 第十二条(後順位者からの遺族年金の請求) →