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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第八条 (障害児養育年金の請求)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(障害児養育年金の請求)

第八条

第十六条第一項第三号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)の氏名、生年月日及び住所
  2. 請求者の氏名、生年月日及び住所
  3. 障害児の障害の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称
  4. 障害児の障害の状態

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第四号に掲げる書類については、機構が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 障害児の障害がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであることを証明することができる書類
  2. 障害児の障害の原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の使用期日、使用目的及び使用方法を明らかにすることができる書類
  3. 障害児の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害児の障害の状態を明らかにすることができる資料
  4. 障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
  5. 請求者が障害児を養育していることを証明することができる書類

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