(滞納処分の証明書) 第三十九条 法第二十五条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す証明書(別記様式)を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗