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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第三十九条 (滞納処分の証明書)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(滞納処分の証明書)

第三十九条

第二十五条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す証明書(別記様式)を提示しなければならない。

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