(葬祭料の額等) 第十三条 法第十六条第一項第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十二万二千円とする。2第十条第九項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗