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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第十三条 (葬祭料の額等)

平成十六年政令第八十三号政令
(葬祭料の額等)

第十三条

第十六条第一項第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十二万二千円とする。

2第十条第九項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。

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