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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第七条 (障害年金の額)

平成十六年政令第八十三号政令
(障害年金の額)

第七条

第十六条第一項第二号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

  1. 別表に定める一級の障害の状態にある者三百十四万二千八百円
  2. 別表に定める二級の障害の状態にある者二百五十一万四千円

2障害年金の支給を受けている者の許可医薬品等の副作用による障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応じて、その障害年金の額を改定する。

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(評価に関する規定の準用)
附則

附則第五条の規定は、法附則第十三条第九項の評価委員その他評価について準用する。

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