(障害年金又は障害児養育年金の給付を行う障害の状態の程度)
第六条
法第十六条第一項第二号及び第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
法第十六条第一項第二号及び第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
法附則第十三条第六項の規定により医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「旧機構」という。)に対し政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、同条第一項の規定による旧機構の解散の時までに当該政府及び政府以外のそれぞれの者から旧機構に対して出資された額の割合に応じて同条第六項に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。