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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第五条 (医療手当の額等)

平成十六年政令第八十三号政令
(医療手当の額等)

第五条

第十六条第一項第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

  1. その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合四万千百円
  2. その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合三万九千百円
  3. その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合四万千百円
  4. その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合三万九千百円

2同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、四万千百円とする。

3医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。

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(評価委員の任命等)

法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医薬食品局総務課において処理する。

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