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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第八条 (障害年金の支給のための診断及び報告)

平成十六年政令第八十三号政令
(障害年金の支給のための診断及び報告)

第八条

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害年金を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、機構は、障害年金の支給を一時差し止めることができる。

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(国庫に納付する金額に係る資産の範囲)

法附則第十三条第十一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

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