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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第二十条 (厚生労働省令への委任)
平成十六年政令第八十三号
政令
(厚生労働省令への委任)
第二十条
前二条
に規定するもののほか、副作用拠出金の納付方法の細目その他副作用拠出金の納付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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