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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第十九条 (副作用拠出金の延納)

平成十六年政令第八十三号政令
(副作用拠出金の延納)

第十九条

機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、許可医薬品製造販売業者等の申請に基づき、その者の納付すべき副作用拠出金を延納させることができる。

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