(副作用拠出金の延納) 第十九条 機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、許可医薬品製造販売業者等の申請に基づき、その者の納付すべき副作用拠出金を延納させることができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗