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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第十五条 (未支給の副作用救済給付)

平成十六年政令第八十三号政令
(未支給の副作用救済給付)

第十五条

副作用救済給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき副作用救済給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求することができる。

2未支給の副作用救済給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。

3未支給の副作用救済給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定による廃止前の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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