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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第三十四条

平成十六年政令第八十三号政令

第三十四条

勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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