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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第三十条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十六年政令第八十三号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第三十条

第二十九条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

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