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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第三十条 (国庫納付金の帰属する会計)
平成十六年政令第八十三号
政令
(国庫納付金の帰属する会計)
第三十条
法
第二十九条第一項第三号
に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
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