(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定による障害年金等の改定に関する経過措置)
第六条
改正令附則第四条第二項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第二号の障害年金又は同法第二十条第一項第二号の障害年金の額の改定を請求しようとするときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)第七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出しなければならない。
2前項の請求書には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第七条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3前二項の規定は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第三号の障害児養育年金又は同法第二十条第一項第三号の障害児養育年金について準用する。この場合において、第一項中「第七条第一項第一号及び第三号」とあるのは「第九条第一項第一号、第二号及び第四号」と、第二項中「第七条第二項」とあるのは「第九条第二項」と読み替えるものとする。