(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
第四条
改正令附則第三条第三項の規定による障害厚生年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
5前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。