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会社計算規則 第百五十七条 (臨時計算書類の損失の額)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(臨時計算書類の損失の額)

第百五十七条

第四百六十一条第二項第五号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、零から臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零未満の額に限る。)を減じて得た額とする。

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