条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第二百十八条の六 (総資産額)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(総資産額)

第二百十八条の六

第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、同項の日(以下この条において「算定基準日」という。)における株式会社の最終完全親会社等の第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げる額を減じて得た額をもって当該最終完全親会社等の総資産額とする方法とする。

  1. 資本金の額
  2. 資本準備金の額
  3. 利益準備金の額
  4. 第四百四十六条に規定する剰余金の額
  5. 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該最終完全親会社等の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
  6. 株式引受権の帳簿価額
  7. 新株予約権の帳簿価額
  8. 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
  9. 最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
  10. 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

2前項の規定にかかわらず、算定基準日において当該最終完全親会社等が清算株式会社である場合における法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。

e-Gov法令検索で第二百十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第二百十八条の六(総資産額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十八条の五(特定責任追及の訴えの提起の請求方法) 会社法施行規則 目次 第二百十八条の七(株式会社が特定責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法) →