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会社法施行規則 第百九十六条 (純資産の額)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(純資産の額)

第百九十六条

第七百九十六条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等(法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。

  1. 資本金の額
  2. 資本準備金の額
  3. 利益準備金の額
  4. 第四百四十六条に規定する剰余金の額
  5. 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
  6. 株式引受権の帳簿価額
  7. 新株予約権の帳簿価額
  8. 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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