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会社法施行規則 第百十六条

平成十八年法務省令第十二号府省令

第百十六条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。

  1. 第四百四十条第一項及び第三項
  2. 第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
  3. 第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
  4. 第四百四十五条第四項から第六項まで
  5. 十一
  6. 十二
  7. 十三
  8. 十四
    第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
  9. 十五

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