条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第百十七条

平成十八年法務省令第十二号府省令

第百十七条

次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  1. 第四百三十六条第一項及び第二項第三款

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第百十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十六条 会社法施行規則 目次 第百十八条 →