条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第二百十三条の五 (純資産の額)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(純資産の額)

第二百十三条の五

第八百十六条の四第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式交付親会社の純資産額とする方法とする。

  1. 資本金の額
  2. 資本準備金の額
  3. 利益準備金の額
  4. 第四百四十六条に規定する剰余金の額
  5. 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付親会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
  6. 株式引受権の帳簿価額
  7. 新株予約権の帳簿価額
  8. 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

e-Gov法令検索で第二百十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第二百十三条の五(純資産の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十三条の四(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式等の額) 会社法施行規則 目次 第二百十三条の六(株式の数) →