条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第二十一条 (設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)

第二十一条

次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。

  1. 第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
  2. 第五十二条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
  3. 第百二条の二第一項の規定により同項に規定する支払をする義務
  4. 第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
  5. 第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
  6. 第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
  7. 新株予約権を行使した新株予約権者であって法第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第二十一条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合) 会社計算規則 目次 第二十二条(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上) →