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保険業法施行規則 第二百四十五条 (予備審査)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(予備審査)

第二百四十五条

法の規定により金融庁長官の認可、許可又は承認を受けようとする者は、当該認可、許可又は承認を受けようとするときは、当該認可、許可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの府令に定めるものに準じた書類を金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。

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