(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等) 第二百四十七条 令第四十八条第三項第二十五号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。 e-Gov法令検索で第二百四十七条を開く ↗