(財務局長等に委任する特定保険募集人等に関する届出)
第二百四十八条
令第四十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第八十五条第一項第二十五号、第百六十六条第一項第七号及び第百九十二条第一項第六号に掲げる場合の届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)とする。
令第四十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第八十五条第一項第二十五号、第百六十六条第一項第七号及び第百九十二条第一項第六号に掲げる場合の届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)とする。