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保険業法施行規則 第三十七条の二 (低発生率保険)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(低発生率保険)

第三十七条の二

改正令附則第三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。

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