第三十七条の三
令第一条の六に規定する金額を超え改正令附則第三条に規定する金額以下である保険の引受けを行う特定保険業者であった少額短期保険業者等に対する規則第二百二十七条の二の規定の適用については、同条第三項第十五号イ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等は、令和五年三月三十一日までの間に限り、保険金額が改正令附則第三条に規定する金額以下である保険の引受けを行うことができること。」と、同号ロ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額については、令和五年三月三十一日までの間に限り、一の被保険者が既被保険者(平成三十年三月三十一日に改正令附則第三条第二項に規定する既契約者が締結していた保険契約に係る被保険者をいう。)である場合であって同項の規定により現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下ロにおいて同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該一の被保険者当たり同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)と同項第七号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)との合計額、当該既被保険者について同条第二項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該一の被保険者当たり四千万円(同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、二千万円)をそれぞれ超えてはならないこと。」と、同号ハ中「含む。)。」とあるのは「含む。以下ハにおいて同じ。)。ただし、特定保険業者であった少額短期保険業者等については、令和五年三月三十一日までの間に限り、総保険金額が上限総保険金額を超えない場合を除き、一の保険契約者について引き受ける全ての保険の被保険者の総数は百人を超えてはならないこと。」とする。