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保険業法施行規則 第二百十一条の四 (事業方法書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(事業方法書の記載事項)

第二百十一条の四

登録申請者は、次に掲げる事項を法第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。

  1. 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
  2. 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
  3. 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料及びその他の返戻金の支払に関する事項
  4. 保険証券、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
  5. 保険契約の特約に関する事項

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