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保険業法 第二百三十三条 (総代理店の廃止の認可)
平成七年法律第百五号
法律
(総代理店の廃止の認可)
第二百三十三条
免許特定法人は、総代理店を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
第311条の3
保険業法施行規則 第191条
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