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保険業法 第二百三十三条 (総代理店の廃止の認可)

平成七年法律第百五号法律
(総代理店の廃止の認可)

第二百三十三条

免許特定法人は、総代理店を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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