条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十一条の十五 (保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等)

平成七年法律第百五号法律
(保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等)

第二百七十一条の十五

内閣総理大臣は、保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(保険主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該保険主要株主の子会社その他の当該保険主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2内閣総理大臣は、保険主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該保険主要株主がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者である保険会社に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二百七十一条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十一条の十五(保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十一条の十四(保険主要株主に対する措置命令) 保険業法 目次 第二百七十一条の十六(保険主要株主に係る認可の取消し等) →