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保険業法施行規則 第五十三条の二 (金銭債権等と保険契約との誤認防止)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(金銭債権等と保険契約との誤認防止)

第五十三条の二

保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

  1. 第九十八条第一項第四号に規定する金銭債権
  2. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。第五十九条の二第一項第五号ホ(7)において同じ。)及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)

2保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。

  1. 保険契約ではないこと。
  2. 第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約(第二百二十七条の二第三項第十二号イ及び第十四号並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第十号イにおいて「補償対象契約」という。)に該当しないこと。
  3. 元本の返済が保証されていないこと。
  4. 契約の主体
  5. その他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3保険会社は、その営業所又は事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに規定する事項を当該営業所内又は事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4前項の場合において、保険会社は、同項の規定による掲示の内容を当該保険会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

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