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保険業法施行規則 第五十三条の三 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

第五十三条の三

保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

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