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保険業法施行規則 第五十三条の三の二 (保険会社と他の者との誤認防止)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険会社と他の者との誤認防止)

第五十三条の三の二

保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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