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認可特定保険業者等に関する命令 第五十八条 (事業方法書等の変更の認可の申請又は届出)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業方法書等の変更の認可の申請又は届出)

第五十八条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 改正法附則第二条第三項第四号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合にあっては、当該変更後の当該書類に定めた事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書(認可特定保険業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要する者である場合に限る。)
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

2認可特定保険業者は、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

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