条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第五十九条 (損失のてん補に充てるための損失てん補準備金等の取崩し)

平成七年法律第百五号法律
(損失のてん補に充てるための損失てん補準備金等の取崩し)

第五十九条

損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。

2損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、第五十七条の規定によらないで、基金償却積立金を損失のてん補に充てるため取り崩すことができる。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別勘定に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第百十八条第一項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧法第八十八条第一項の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新法第百十八条第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第五十九条(損失のてん補に充てるための損失てん補準備金等の取崩し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(損失てん補準備金) 保険業法 目次 第六十条(基金の募集) →