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保険業法施行規則 第百五十四条 (勘定間の振替に係る例外)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(勘定間の振替に係る例外)

第百五十四条

第百九十九条において準用する法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、日本における保険契約者に対する貸付け若しくはその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ若しくはその返済その他これらに準ずる金額の振替であって法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。

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