(検査を拒む等の罪) 第八十八条 第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗