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郵便法 第八十九条 (報告をしない等の罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(報告をしない等の罪)

第八十九条

第六十七条第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役又は執行役は、三十万円以下の罰金に処する。

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