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郵便法 第七十四条 (法令により公務に従事する職員とみなす者)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(法令により公務に従事する職員とみなす者)

第七十四条

郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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