(郵便約款の認可申請) 第二十八条 会社は、法第六十八条第一項の規定により郵便約款の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一郵便約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)二実施予定期日三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗