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郵便法施行規則 第二十八条 (郵便約款の認可申請)

平成十五年総務省令第五号府省令
(郵便約款の認可申請)

第二十八条

会社は、法第六十八条第一項の規定により郵便約款の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 郵便約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  2. 実施予定期日
  3. 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

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